平塚競輪(ABEMA湘南バンク)の予想サイト勧誘に注意|GⅠ開催時の誘い文句と相談先

平塚競輪の大きなレースを前に「GⅠの決勝は確定」「今だけの特別枠」と有料予想を勧められても、その言葉を裏づける方法はありません。申し込む前なら、運営者の表記と料金の上限をまず確認してください。払ってしまったなら、平塚市消費生活センター(0463-21-7530)や消費者ホットライン188に、記録を持って相談するのが近道です。

このページは、「平塚競輪 予想サイト」「湘南ダービー 予想」「日本選手権競輪 予想 詐欺」などで検索した人に向けて、公式に確認できる平塚競輪の情報と、予想サイトとのトラブルへの備えをまとめたものです。競輪や平塚市の事業を悪く言うものではありません。

平塚競輪場について平塚市が公表していること

項目内容
施行者平塚市(担当は事業課)
所在地神奈川県平塚市久領堤5番1号(電話 0463-21-3935)
愛称ABEMA湘南バンク
交通平塚駅南口から徒歩約15分。開催日は平塚駅南口から無料バス約10分、本厚木駅南口から約35分
電話投票番号35#

平塚市の報道発表によると、2026年5月1日から6日まで、競輪界で最も格式が高いとされる第80回日本選手権競輪(GⅠ)が平塚で行われました。市が掲げた6日間の売上目標は168億円で、KEIRIN.JPに掲載された開催総売上は174億5501万円余りです。前年の2025年5月には、開設75周年記念の湘南ダービー(GⅢ)を、記念競輪としては初めてナイターで開催したと市が発表しています。公式サイトでは、GⅠ第81回日本選手権競輪を平塚で開催するという告知も出ています。

大きな開催が続く競輪場であることは、裏返すと、平塚の名前を使った予想の広告が出やすいということでもあります。日付やレース名を言われたら、KEIRIN.JPと平塚競輪の公式サイトの開催日程で照らし合わせてください。

大舞台ほど「急がせる勧誘」が効きやすい理由

以下は特定の業者の話ではなく、予想サイトの相談によく出てくる誘い方を一般化したものです。

  • 格の高さを理由に値上げ:「GⅠは通常プランでは出せない」と、普段の何倍もの料金を提示する。
  • 日程の長さを利用:6日間の開催の初日に外れると「残り5日で取り返せる」と、次々に追加の契約を求める。
  • 売上の大きさを信頼の根拠に見せる:「これだけお金が動くレースだから裏の情報がある」と話をすり替える。
  • 夜の演出の熱気に乗せる:ナイターの最終レース前に「締切まで数分」とLINEで決断を迫る。

売上が大きいことと、結果を前もって知る手段があることには、何のつながりもありません。私たちは、開催期間中に初めて接触してきた予想サービスとは、その開催が終わるまで契約しないことを勧めています。熱が冷めてから読み返すと、多くの誘い文句はそれだけで説得力を失います。

名前が複数あることを使ったなりすましに注意

平塚競輪場には「ABEMA湘南バンク」という愛称があり、公式サイトのアドレスも shonanbank.com です。正式名称と愛称の両方が使われていることは、ファンにとっては当たり前でも、初めて調べる人には分かりにくい点です。

予想を売る側が「湘南バンク公式予想」「平塚競輪オフィシャル情報」などと、公式に似た名前のアカウントやサイトを作る可能性は否定できません。確かめるポイントは次のとおりです。

  1. そのアカウントやサイトが、平塚競輪の公式サイトや平塚市のサイトからリンクされているか
  2. 「公式」を名乗りながら、有料の的中情報や個別の買い目を売っていないか
  3. 支払い先が平塚市や公式の投票サービスではなく、個人名の口座になっていないか

ひとつでも引っかかれば、公式サイトの電話番号に問い合わせてから判断するのが確実です。

契約前に確認したいことと、確かめ方

確認することどこで・どうやって
販売者は誰かサイトの特定商取引法表記で会社名・住所・電話・責任者を見る。会社名は法人番号公表サイトで検索
総額はいくらか料金ページのプラン一覧で上限額を確認。GⅠ用の別料金がないか
やめ方退会・解約の手順と、途中解約時の返金の有無
保証の中身返金が現金かポイントか、申請期限や条件

表記の読み方は特定商取引法に基づく表記の確認、有料の予想グループの解約は有料予想コミュニティの解約手順で詳しく扱っています。

取り消し・クーリング・オフ・返金の考え方

どの制度が使えるかは、契約に至った経路で決まります。

  • 自分でサイトから申し込んだ:通信販売なのでクーリング・オフはない。サイトに書かれた解約条件に沿って手続きする。
  • 電話で勧められて契約した:電話勧誘販売にあたれば、契約書面の受領から8日間はクーリング・オフが可能。
  • 「確実」「必ず」と言われた、実績を偽られた:消費者契約法による取消しを主張できる場合がある。誤認に気づいてから1年以内が目安。

広告の的中率が事実と大きく違う場合は景品表示法の問題にもなりえますが、この法律は行政による規制で、個人の返金を直接実現する仕組みではありません。お金を取り戻す場面では、カード会社への申し出や、振込先口座の凍結を求める手続きが中心になります。どの方法でも、返ってくる金額は事案によって異なります。振込の場合の流れは銀行振込した情報料を取り戻す考え方で説明しています。

払ってしまった当日にできること(支払い方法別)

返金の可能性を少しでも残すには、気づいた日のうちに動くことが大切です。支払い方法ごとに、最初の連絡先を挙げます。

クレジットカードで払った

カードの裏面にある番号に電話して、予想サイトへの支払いに納得できない事情を伝えます。次の請求が確定する前に相談できれば、カード会社が加盟店側に事情を確認してくれることがあります。分割やリボ払いにしていた場合は、割賦販売法の支払停止の抗弁が使えるかも確認してください。

銀行振込で払った

振り込んだ先の口座がある銀行と、警察の両方に連絡します。だまし取られたお金の振込先と判断されれば口座が凍結され、残っていた預金から被害者に分配される制度(振り込め詐欺救済法)があります。時間がたつと口座のお金が引き出されてしまうため、早さが結果を左右します。

電子マネーやギフトカードで払った

カードの番号を業者に伝えただけで支払いが終わってしまう形です。発行元の窓口に、番号と購入時のレシートを添えてすぐ連絡してください。

188に電話するとき、伝える順番

電話口で慌てないよう、次の順にメモを作っておくと話が早く進みます。

  1. いつ、どこで予想サイトを知ったか(例:日本選手権の開催中にSNS広告で)
  2. 何という名前のサイトか、URL
  3. いつ、いくら、どの方法で払ったか(回数ごとに)
  4. 勧誘で言われた言葉(「決勝は確定」など、できるだけそのまま)
  5. 自分がどうしたいか(これ以上払いたくない、返金を求めたい、など)

188への相談の流れは消費生活センター188に相談する流れでも説明しています。

平塚市・神奈川県の相談窓口

  • 平塚市消費生活センター:0463-21-7530。平塚市に住む・勤める・通学する人と、大磯町・二宮町に住む人が対象。平日9時30分から16時まで、電話か来所で受け付けています(FAXとメールの相談は不可)。
  • かながわ中央消費生活センター:045-311-0999。平塚市のページでは、土曜日(9時30分から16時30分)の相談先として案内されています。
  • 消費者ホットライン188:県外から平塚に来て勧誘を受けた人も、ここから住んでいる地域の窓口へつながります。
  • 神奈川県警察:被害届は最寄りの警察署へ。相談は#9110、差し迫った危険があれば110番。

相談の前に、予想サイトのURL、料金と規約の画面、LINEのやり取り、支払いの記録を日時が分かる形で残してください。残し方は証拠の保存方法にあります。

20歳未満の車券購入は禁止

車券を買ったり、人から譲ってもらったりできるのは20歳以上です(自転車競技法第9条)。家族で平塚競輪場のイベントに来た若い人が、その後SNSで予想アカウントに登録していた、というような場合は、支払いの有無を確認して早めに相談窓口につないでください。

予想の情報料に使うお金が増えていくことに不安があるなら、ギャンブル依存が心配なときの相談窓口も参考になります。

本ページは一般的な情報の提供を目的としており、特定の事案での返金や、レースの的中をお約束するものではありません。

よくある質問

Q. 日本選手権競輪のようなGⅠの予想は、有料のほうが当たりやすいのですか?

A. 有料かどうかで的中が決まる仕組みはありません。出走表や選手のコメントは公式サイトやKEIRIN.JPで公開されています。「GⅠは確定情報がある」という勧誘は根拠を確かめられないため、慎重に判断してください。

Q. 「湘南バンク公式予想」というアカウントから勧誘されました。公式ですか?

A. 平塚競輪の公式サイトや平塚市のサイトからそのアカウントにたどれるかを確認してください。公式を名乗って有料の買い目を売る連絡に不安があれば、公式サイトに載っている電話番号に問い合わせるのが確実です。

Q. 大磯町に住んでいます。平塚市消費生活センターに相談できますか?

A. 平塚市消費生活センターは、平塚市在住・在勤・在学の人に加えて、大磯町と二宮町に住む人も相談の対象としています。

Q. 平塚のナイター開催中に追加料金を払ってしまいました。取り消せますか?

A. 契約の経緯によって異なります。「必ず取り返せる」と言い切られたことが支払いの決め手なら、不確かな将来を言い切って勧誘した点を理由に、契約の取消しを求められる場合があります(消費者契約法)。LINEの画面と支払いの記録を保存して、消費生活センターに相談してください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。